市民緑地制度について
四日市市内では、地域住民の皆さんが自らの手で、散歩したり憩える緑地を整備する活動が行われています。
本市では、「市民緑地制度」により、市民の皆さんの活動を支援させていただいており、現在、市内には14箇所で市民緑地が開設されています。
本制度を活用し、里山保全に取り組んでみませんか。
興味のある方は公園緑政課へご相談ください。
■市民緑地ってどんな制度?
・身近な民有緑地を住民の手で整備し、子どもたちが自然の中で遊んだり、いろいろな年代の人が散歩したり憩える場所として利用していきたいという地域住民の願いに対して、土地所有者が地域で利用することに同意していただける場合、四日市市が土地所有者と土地使用貸借契約を結びます。
・市は契約で借り受けた土地を、憩いの緑地として市民の皆さんに利用していただくため、整備と維持管理を地域団体などに委託します。整備された「市民緑地」は、市民に公開します。
■市民緑地の対象となる土地は?
次のいずれにも該当する土地が対象となります。
・緑地又は植栽が可能な空地で、面積が300平方メートル以上。
・生産緑地地区指定区域外の土地。
・市民の利用が見込めること。
・都市公園及び他の市民緑地が原則として半径250m以内の距離にないこと。
・緑の保全創出活動が既に実施されているかあるいは地域まちづくり活動計
画として位置づけられている土地であること。
・その土地を緑地として利用し管理をしていきたいという市民団体の意思と
所有者の意思が一致している土地であること。
など
■所有者はどういうメリットがあるの?
・市民緑地は、市に無償で貸与(期間は5年間以上)していただきますが、貸
与契約期間中の固定資産税・都市計画税が非課税になります。
・20年以上の無償貸与をいただいた場合は、相続の際に、評価額の2割が減
額されます。
・また、維持管理を地域団体などに委託しますので、下草刈りや枝打ちなどの
日常管理負担が軽減されます。
■整備の内容は?
・園路、柵、ベンチその他市民緑地の利用に必要な最小限度の施設や市民緑地の維持管理のために必要な施設を整備します。
・これらの施設整備は、市と土地所有者、整備委託を受ける団体が協働して行
います。
■整備や管理への市の支援はあるの?
・整備や管理を地域団体などの市民団体に委託します。
・整備委託、管理委託それぞれに委託料を支払います。
整備委託料・・・必要最低限の施設整備にかかる資材費などを積算して決定
管理委託料・・・広さに応じて金額を決定
■四日市市HP
申請に必要な資料等については、下記をご確認ください。
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001813/index.html